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1−A.鉄馬的乗りつぶしルール

 
■『乗りつぶし』という趣味

鉄道路線の乗りつぶしという趣味は古くはあったらしいのだが、現在のように一般的になったの(か?ホンマに)は『いい旅チャレンジ20,000キロ(以下、C20Kと略記)』が実施されてからだと思う。
C20Kとは、昭和50年代に国鉄が打ち出した乗りつぶし推奨キャンペーンで、踏破線区数に応じて記念品がもらえたり、イベント列車の運行も行われたりした。

さて、私の乗りつぶしもC20Kに感化されて始めたのであるが、あくまでも自分の趣味として楽しむ(=乗ることを義務と感じない)ものにしたかったので、C20Kに参加するのは止した。

C20Kに感化されて始めた乗りつぶしは、当然のように国鉄路線だけを対象としていた。ところが国鉄が分割民営化されてみると、JRも広義の私鉄になった訳で、他の民鉄路線も扱いを同じくすることとした。
ところが、当時はJR以外の民鉄に関する情報はあまりにも乏しく、乗りつぶしの対象全体を把握するのも非常に困難な状況だった。
全体が解らないということは、どこがゴールかが解らない訳で、すなわち進捗状況も解らない。そんな状態では高いモチベーションを持ち続けられる訳がなく、しばらく鉄から離れることとなったのである。
ま、社会人になって暇がなくなったし、運転免許を取得してクルマの方に趣味が行っていた(カネを使っていた)というのもあるのだが。

こうして永い眠りに就いた私の鉄の虫だが、『電車でGo!』で呼び覚まされてからは、徐々に休眠前と変わらぬ程度にまで復活してきたように思う。
嬉しいことに、Webの発達で民鉄の情報も居ながらにして入手出来るようになっており、乗りつぶしに対するモチベーションも上がってきた。
社会人になった当初は半週休2日制だったのが、今や休みが年間123日(+有給休暇)もあるし、トシを取った分だけ年収も増えたので、自由に使える軍資金は学生時代の5倍以上(諸物価もある程度は上がっているが)になっており、乗りつぶしに費やせるカネも時間もソコソコあるのだ。

・・・前置きが長くなってしまった。そろそろ私の乗りつぶしルールを書き記すとしよう。

■鉄馬的乗りつぶしルール

 1.鉄道の種類
   国土交通省が監修する鉄道要覧には、以下の10種類が鉄道として定義されている。
    A.普通鉄道・・・・・いわゆる一般的な鉄道。新幹線やJRなどを指す。
    B.軌道・・・・・・・路面電車や一部の地下鉄など(普通鉄道との線引きが不明瞭ではある)
    C.鋼索鉄道・・・・・ケーブルカー
    D.懸垂鉄道・・・・・モノレール(ぶら下がって走るヤツ)
    E.跨座式鉄道・・・・モノレール(跨って走るヤツ)
    F.案内軌条式鉄道・・ガイドウェイに案内された新交通システムや地下鉄など
    G.無軌条電車・・・・トロリーバス
    H.浮上式鉄道・・・・車体が浮くリニアモーターカー
    i.普通索道・・・・・ロープウェイ、ゴンドラ
    J.特殊索道・・・・・リフト
このうち私が乗りつぶしの対象とするのは、A〜Hである。
iとJについては、スキー場のゴンドラやリフトまでが含まれてしまうので、乗りつぶしの対象とするのは非現実的であると判断し、除外した。
#お陰で、出来れば乗りたくない足元になにもない乗り物がかなり減った。(^_^;)

 2.乗りつぶしの範囲
前項A〜Hのうち、鉄道事業法または軌道法に基づく免許を受けて旅客営業を行っている区間を乗りつぶしの対象とする。これで、貨物線/工場専用線/空港内の新交通システム/遊園地内の周回列車/森林鉄道/旅館内のケーブルカーなどが排除される。
但し、上野動物園内のモノレールや鞍馬寺のケーブルカーなどは、免許を受けて旅客営業を行っているので、乗りつぶしの対象となる。

 2-b.新幹線に関する特例
新幹線は、在来線とは別線として取り扱う。
改軌による、いわゆるミニ新幹線も在来線とは別線扱いとする。

 2-c.国鉄の連絡航路に関する特例
明らかに鉄道ではないが、国鉄が連絡航路として運行していた航路は、乗りつぶしの対象に含める。

 3.踏破の定義
    • 踏破とは、当該区間の乗車に有効な乗車券等を所持(但し、ワンマン運転などで乗車券等を入手出来ない場合は、鉄道事業者の定める方法に従って料金を納入することでこれに代えることとする)し、営業中の列車に乗車して移動することと定義する。
    • 複線区間:上下線どちらか片道を踏破することを条件とする。
    • 複々線以上の区間:当該区間の何れか1本を片道踏破することを条件とする。
    • 戸籍重複区間:当該区間の何れか1本を片道踏破することを条件とする。
    • 細切れ踏破:1本の路線を何区間かに分割して踏破した場合も、当該路線の全区間を踏破した場合は全線踏破と認める。またこの場合、区間接続駅の乗降ホームは問わないものとする。
    • ミニ新幹線と並行在来線:ミニ新幹線は新幹線車両による踏破を条件とし、これの並行在来線については一般車両での踏破または改軌前の踏破を条件とする。
    • 踏破の証拠:使用済み乗車券や記念写真等、踏破の証拠物件については、これを必要としない
    • 踏破時間帯:昼間に踏破しても、沿線の風景を克明に覚えている訳はないし、居眠りしてしまうこともあるので、夜間に踏破した場合でも踏破と認める。但し、明るい時間帯に車窓を眺めながら踏破することを努力目標とする(地下区間については対象外)。
    • 事業者変更:路線の譲渡などで事業者が変更された区間については、改めて踏破し直すことはせず、従前の事業者時代の踏破実績を引き継ぐものとする。

とまぁ、こと細かに書いてきたけど、一般人が通常乗車出来る鉄道路線に全て乗ってやろうというのが主旨である。
また、以上は私が自分に課したルールであって、どこまでを乗りつぶしの対象にするかや、踏破の条件をどうするかというのは、オフィシャルな決まりなどないので、各人のポリシーでルールを決めて乗りつぶしを楽しめばそれでいいと思う。
要は、全国各地の鉄道に乗って楽しもう!ってこと。

因みに、このルールに基づいて私の踏破路線を一覧にしたものが、こちらである。
 



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